• No : 247
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:35
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特定健康診査(特定健診)の対象者を教えてください。

回答

対象者の方には、毎年度、概ね6月上旬ごろから順次組合員の住所宛てに特定健康診査受診券を発送します。
7月下旬になっても受診券が届かない場合はようであれば、お手数ですが、コールセンターへご連絡ください。
なお、特定健康診査(特定健診)の対象者は、次の条件を満たす方です。

1.当該年度に40~74歳となる方で、かつ、4月1日現在、次の①~③のいずれかに該当する方
①組合員の被扶養者
②任意継続組合員
③任意継続組合員の被扶養者

2.特定健診の受診日現在、被扶養者認定されている方又は任意継続組合員資格を有する方

※年度の途中に新たに被扶養者として認定された方は、その認定日により、特定健診の対象外となる場合があります。

(例)認定日が
①前年度の4月2日以降~当該翌年度4月1日までの場合・・・対象となります。受診券を概ね6月上旬~7月上旬ごろに発送します。
②当該年度4月2日以降~当該翌年度3月31日までの場合・・・対象とはなりません。(年度の途中で認定された被扶養者の方はその年度の対象外)