• No : 2119
  • 公開日時 : 2026/02/19 10:32
  • 更新日時 : 2026/02/19 11:10
  • 印刷

休日に他人のペット(犬等)に触れようとし、噛まれました。飼い主からは「治療費は負担しない」と言われていますが、マイナ保険証等を使って受診してもよいですか。

回答

マイナ保険証等を使用して治療を受ける前に医療機関の受付で第三者行為によるものと伝えた後に、コールセンターへご連絡ください。
マイナ保険証等を使用する場合は、飼い主の主張にかかわらず第三者加害の扱いとなり、共済組合から加害者へ医療費を請求しますので、別途共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。

<関連リンク>
 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合