• No : 159
  • 公開日時 : 2026/01/30 21:30
  • 更新日時 : 2026/02/27 10:25
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結納金は貸付対象ですか。

回答

いいえ、貸付対象ではありません。
結納金は個人間の金銭の授受にあたるため、全ての貸付種別で貸付対象外となります。
ただし、結納品の購入や結納の儀式に係る費用については特別貸付(結婚)としてお申込みいただくことができます。