• No : 158
  • 公開日時 : 2026/01/30 21:30
  • 更新日時 : 2026/02/27 10:22
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新婚旅行の費用は貸付対象ですか?

回答

はい、貸付対象です。
次の要件を全て満たしていれば、特別貸付(結婚)としてお申込みいただけます。

・結婚の事実から6か月以内の旅行であること。
・貸付申込時又は入籍後速やかに結婚の事実が確認できる資料を提出すること。
・費用の対象が、組合員本人、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の子であること。

これらの要件に該当しない場合は、通常の旅行とみなすため、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。
また、いずれの場合も貸付金送金予定日以降に支払いをすることが条件となります。