• No : 1333
  • 公開日時 : 2026/02/26 14:51
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特別貸付(災害)を受けましたが、様々な出費が重なり弁済が困難な状況です。弁済を中断することはできますか。

回答

コールセンターにご連絡ください。

通常、貸付けを受けた月(貸付金送金月)の翌月から弁済開始となりますが、特別貸付(災害)の場合、貸付金送金月の翌月から起算して12か月間は元金の弁済開始を猶予することができます。
なお、弁済猶予の対象は元金のみであり貸付金に対する利息は毎月控除されます。