• No : 1322
  • 公開日時 : 2026/02/26 11:18
  • 更新日時 : 2026/02/26 11:18
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これから申込可能な送金予定日では、学校の支払期限に間に合いません。先に学校へ支払った後で貸付けを申し込めますか?

回答

教育貸付においては、貸付申込書に支払済の領収書等(写)の添付があれば事後の貸付けが可能です。
ただし、事後の貸付けについては、次のとおり申込期限がありますのでご注意ください。

支払済みの場合:支払月の翌月から3か月以内に貸付申込書を共済組合必着でお申込みください。
(例 1月支払分について借入希望する場合、貸付申込書は4月までに必着で共済組合に提出してください。)