• No : 1319
  • 公開日時 : 2026/02/17 16:43
  • 更新日時 : 2026/03/03 13:08
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10万円未満の物品と1単位が10万円以上の物品を購入したい場合、普通貸付の一般と物資でそれぞれ申込みが必要ですか。

回答

見積書が同一か、分割されているかで判断します。

同一の見積書の場合
 ⇒合計額を普通貸付(物資)としてお申込みいただけます。
  また、普通貸付(物資)と普通貸付(一般)に分割してお申込みすることもできます。

見積書が分かれる場合
 ⇒それぞれに判断しますので、普通貸付(物資)と普通貸付(一般)に分けてお申込みください。

【補足】
 作業費、工事費、取付費、設置費等の人の作業に係る費用を含む場合は、10万円以上であっても普通貸付(一般)の対象になりますのでご注意ください。
 例)エアコンの購入、設置費用を含む家電の購入