• No : 1297
  • 公開日時 : 2026/06/29 17:46
  • 印刷

特定健診を受けるためにはどうすればいいですか?

回答

① 組合員の場合(短期組合員も含む)
  日本郵政グループ各社で実施する定期健康診断の健診項目に特定健診が含まれていますので、改めて特定健診を受ける必要はありません。
② 組合員(短期組合員も含む)の被扶養者、任継組合員とその被扶養者の場合
  毎年6月上旬から7月上旬に対象者宛てに受診券を送付しますので、実施機関にマイナ保険証等を提示し、当該受診券を提出することで受診できます。