老齢厚生年金の請求は、受給権発生後でなければ手続できません。
恐れ入りますが、受給権発生後に提出してください。
・ 年金の支給開始は、受給権発生月の翌月からです。
・ 1月に受給権発生する方(1/2~2/1に誕生日がある方)は2月分から年金が支給されることになりますので、2、3月分の老齢厚生年金が送金される4月が、定期支給の始まりとなります。
・ 年金決定にはおおむね2月程度を要しますが、書類に不備があった場合や年金の請求が集中する時期などは、さらに時間を要する場合があります。
・ 定期支給期に間に合わなかった場合の初回送金については、年金証書発送後、随時(次回の定期支給期を待つことなく)送金されます。