ジェネリック医薬品(後発医薬品)への切り替えは強制ではありません。共済組合では、家計の負担軽減等のメリットをお伝えし、変更の検討をご提案しているものです。
ジェネリック医薬品への変更は、あくまでも療養を受けられるご本人の意思と、医師や薬剤師の判断のもとに行ってください。
※ ジェネリック医薬品がある場合でも、処方せんの処方欄の処方薬の付近に「変更不可」等の記載がある場合、若しくは、備考欄にある「ジェネリック医薬品への変更不可」についての医師の記名・押印されている場合は、ジェネリック医薬品に変更できません。
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短期給付事業:その他 ジェネリック(後発)医薬品活用術