• No : 1242
  • 公開日時 : 2026/02/18 10:32
  • 更新日時 : 2026/02/18 11:49
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3月の確定申告で、医療費控除の還付申告をします。11月、12月受診分に入院した、高額療養費の受給も確定しているので、確定申告の期限までにその分の「短期給付金支給証明書」を発行してほしいのですが。

回答

11月受診分の高額療養費は毎年3月5日以降の送金、12月受診分の高額療養費は毎年4月5日以降の送金となり、当該送金分の短期給付金支給証明書は確定申告の期限までに発行できませんので、ご了承ください。
なお、医療費控除の還付申告は、申告年の翌年1月1日から5年間申告できます。
また、2月~3月15日の確定申告の期限を過ぎても、年内いつでも申告することができます。

<関連リンク>短期給付事業:その他:各種証明書の発行 - 日本郵政共済組合