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  • No : 1241
  • 公開日時 : 2026/02/19 17:45
  • 更新日時 : 2026/02/26 16:51
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災害により、生活している住居に損害があり、り災証明書が発行されました。また、組合員所有の自家用自動車(※バイク及び自転車も同様)が災害で使用不能となってしまいました。この場合、この自動車を「損害額調査票」の家財に含めて記入してよいでしょうか。

回答

原則、自動車は「家財」には含みません(含まれません)。
ただし、通勤のため自己所有の自動車を使用している場合で、自動車通勤に係る所属する事業所から通勤手当を受けているものであれば、住居以外の社会生活上必要な財産と考えられますので、災害見舞金の支給対象となる「家財」に含めてもよいとされています。
なお、家財に含めて請求する場合には、災害による損害であることや損害状況の確認資料等が別途必要となります。
災害見舞金請求における自家用車の扱いは、損害額を補てんするものではなく、他の家財と同様、所有する家財全体に対する損害割合を算出するものです。