• No : 1239
  • 公開日時 : 2026/02/19 17:46
  • 更新日時 : 2026/02/27 16:02
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浸水の被害に遭いましたが、住居の2階に損害はありません。その場合も災害見舞金提出書類「損害割合調査票」の作成や、写真は必要ですか?

回答

り災前の住居及び家財の状況を基にして損害の割合を算出するため、損害の有無に関わらず全てのご申告が必要です。
また、「損害割合調査票」のご申告内容を写真で確認するため、損害のなかった部分の写真についても提出が必要となります。