カテゴリから探す
>
医療費・給付
>
災害見舞金
>
自宅敷地内に、もう一軒家を建て妹に貸しています。被害があったのでこの家も請求対象になりますか?
戻る
No : 1235
公開日時 : 2026/02/19 17:52
更新日時 : 2026/02/19 17:52
印刷
自宅敷地内に、もう一軒家を建て妹に貸しています。被害があったのでこの家も請求対象になりますか?
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
医療費・給付
>
災害見舞金
回答
組合員が実際に住んでいる住居以外は対象外です。
経営するアパートなど他に所有している住居や、住居以外の車庫や物置等も対象になりません。
ただし、妹が被扶養者である場合は、請求の対象となります。