• No : 1228
  • 公開日時 : 2026/02/17 17:41
  • 更新日時 : 2026/02/17 17:41
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交通事故に遭い、共済組合に損害賠償申告書等一式を提出しましたが、加害者との間で示談しても問題ないですか。

回答

マイナ保険証等を使用して医療機関等を受診された場合は、当事者間での示談は行わないでください。
特に共済組合から給付を受けた後に当事者間で全面的な示談を取り交わされた場合は、その給付の価格の限度で組合員に不当利得の返還請求を行います。
よって示談をする前に必ず共済センター給付担当へご連絡ください。

<関連リンク>
 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合