第三者の行為により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください) その後、共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。 また、併せて警察へ被害届を提出してください。 ※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合