• No : 1227
  • 公開日時 : 2026/02/17 17:39
  • 更新日時 : 2026/02/17 17:39
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道端で知らない人に殴打され、けがをしました。治療費を請求しようにも加害者が不明です。けがの程度からすぐにでも病院に行きたいのですが、どうすればいいですか?

回答

第三者の行為により負傷しマイナ保険証等を使用する場合は、事前に共済組合に連絡してください。(既に使用して受診をされた場合も必ず連絡してください)
その後、共済組合に様式「損害賠償申告書等一式(交通事故以外用)」の提出が必要です。
また、併せて警察へ被害届を提出してください。
※ 事故発生が土日祝日や夜間で共済組合への連絡が不可能な場合は、後日速やかにご連絡ください。

<関連リンク>
 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合