• No : 1144
  • 公開日時 : 2026/02/10 13:10
  • 更新日時 : 2026/04/22 15:54
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様式「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」による手続きを行っても標準報酬の月額が下がらなかったのは、なぜでしょうか?

回答

標準報酬の月額を下げる特例は、育児休業から復帰した月を含む復帰後3月間の給与を基に、復帰後4月目に標準報酬の月額を改定する特例です。
何らかの理由で、復帰後3月間の給与が、休暇又は休業を取得する前よりも下がらなかった場合は、標準報酬の月額は改定されません。
なお、短期組合員の方の厚生年金保険料の改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。

<関連リンク> 
共済組合のしくみ:共済組合の掛金:育児休業取得者の掛金等に関する特例 - 日本郵政共済組合