• No : 1129
  • 公開日時 : 2026/02/25 18:41
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子が3歳になったときに手続きは必要ですか?(3歳未満の子を養育している場合の特例)

回答

様式「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出された方で、子が3歳に達した場合は、自動的に特例が終了するため手続不要です。

ただし、子が3歳に達するまでに次の①~④に該当する場合は、特例終了の届出が必要です。
様式「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」を記入の上、共済センター標準報酬担当へ送付してください。

特例終了の届出が必要な場合

① 他の子を養育し始めた場合(他の子の出生日で終了)
② 子を養育しなくなった場合(養育しなくなった日で終了)
③ 育児休業等(掛金免除)を開始した場合(開始日で終了)
④ 産前産後休業(掛金免除)を開始した場合(開始日で終了)

<関連リンク>
共済組合の掛金:3歳未満の子を養育している場合の特例 - 日本郵政共済組合