• No : 1115
  • 公開日時 : 2026/02/19 09:48
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短期組合員のみ

産前産後の特別休暇の期間が延期(短縮)になりました。手続きは必要ですか?

回答

掛金免除期間が変わる場合があります。
「産前産後休業期間掛金免除申出書」には所属長の証明が必要なため、すでにご提出済の場合は、正しい期間の証明を受けた上で、改めてご提出ください。

なお、産前産後の特別休暇は出産日等に応じて変動するものですので、出産後、特別休暇の取得期間が確定してからご提出いただくので差し支えありません。

※共済組合への届出が遅れても、実際の掛金控除・免除等手続はご勤務先の給与計算システムにより対応していますので、影響ありません。

<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の掛金:産前産後休業取得者の掛金等に関する特例 - 日本郵政共済組合