日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 695
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
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差額はもらえますか?

回答

出産費用(代理受領額)が出産費の上限(法定給付額)の50万円(注)未満の場合、
差額請求の対象となります。
(注)産科医療補償制度対象外や未加入の場合は、48.8万円。

※共済組合における「出産費」は他健康保険における
 「出産育児一時金」と同意のものです。

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