日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 693
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/02/19 10:25
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出産費や附加金の請求に時効はありますか?

回答

出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付します。

【例】令和5年8月1日に出産した子に関する出産費ついて、
令和7年8月2日に出産費の請求があった場合

○郵便物の消印の日付が令和7年8月2日の場合
⇒ 請求権が時効により消滅しているため、出産費の支給対象とはなりません。

○郵便物の消印の日付が令和7年8月1日の場合
⇒ 出産費が支給されます。

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