出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付します。
【例】令和5年8月1日に出産した子に関する出産費ついて、
令和7年8月2日に出産費の請求があった場合
○郵便物の消印の日付が令和7年8月2日の場合
⇒ 請求権が時効により消滅しているため、出産費の支給対象とはなりません。
○郵便物の消印の日付が令和7年8月1日の場合
⇒ 出産費が支給されます。