日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 664
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/03/10 20:46
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<相手のいる事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。

回答

相手のいる事故の場合、第三者加害に該当する可能性があります。

第三者の加害行為により負傷をしたときの治療費は、本来加害者が負担するものです。
このため国家公務員共済組合法第47条に基づき、当共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求を行います。
全額自己負担していた治療費について一旦療養費(立替払い)として、組合員へお支払いすることは可能ですが、その療養費も、後日、当共済組合から加害者へ請求いたします。

加害者への求償手続きのため、「損害賠償申告書」一式の提出が必要となりますので、ご提出をお願いします。

なお、療養費を請求される場合は、療養費・家族療養費(立替払い用)に必要書類を添付の上、当共済組合給付担当あてご提出ください。
(必要書類)
 ・医療機関発行の領収証(原本) 
 ・診療報酬明細書(レセプト)(原本)
 ・労災から交付された「不支給決定通知」の写し

<関連リンク>
 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合
 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(立替払い・はりきゅう等)- 日本郵政共済組合
 

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