日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 643
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/02/20 11:39
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【退職後の請求】退職日の翌日から任意継続組合員となり、三か月後に家族の被扶養者となる予定です。傷病手当金は引き続き請求できますか?

回答

【退職後の4つの条件】を満たし、かつ【労働能力があると認められる例】に該当しない場合、引き続き傷病手当金を請求することができます。

【退職後の4つの条件】
① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。
② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。
③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし)
④ 退職日の前日までに待期期間が完成していること。

【労働能力があると認められる例】
 ①本人が他の健康保険組合の被保険者となった場合
  →働ける力があると判断でき不支給となります。
 ② パートやアルバイト、自営業で収入がある
 ③ハローワークに「求職の申し込み」をおこなっている
 ④学校に入学し、通学している(職業訓練を含む。)
 ⑤会社の役員になっている など
 ⑥医師の許可なくリワーク・旅行をした

請求可否の詳細は、短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》退職後の請求手続き」タブにてご確認ください。

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