日本郵政共済組合 よくあるご質問
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 642
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/02/20 11:44
  • 印刷

【退職後の請求】退職日に勤務先に挨拶に行く予定です。傷病手当金の請求になにか問題がありますか。

回答

退職日に勤務先で挨拶や辞令交付等を行うだけの場合であっても、その行為が出勤に該当する場合は、傷病手当金は不支給となります。出勤か否かの違いは、給与が支給されるか否かであり、その判断は共済組合ではなく、勤務先が行うため、退職日の取扱いは勤務先へご相談ください。
提出資料等の詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブにてご確認ください。

アンケート:ご意見をお聞かせください