日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 641
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/03/14 09:35
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【退職後の請求】休職してそのまま退職する場合、しばらく働けない退職後の期間について請求できますか?退職日までは給与が支給されていたため、傷病手当金は未請求です。

回答

下記の4つの条件を満たす場合は、退職日の翌日から傷病手当金を1年6カ月(法定給付)受給することが出来ます。
※附加給付金については在職中のみ支給されるものですのでご注意ください。

① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。
② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。
③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし)
④ 退職日の前日までに待期期間が完成していること。

なお、退職日に勤務先で挨拶や辞令交付等を行うだけの場合であっても、その行為が出勤に該当する場合は、傷病手当金は不支給となります。出勤か否かの違いは、給与が支給されるか否かであり、その判断は共済組合ではなく、勤務先が行うため、退職日の取扱いは勤務先へご相談ください。
提出資料等の詳細については、短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブにてご確認ください。

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