年金が決定した場合又は年金額が改定された場合は、遡って傷病手当金の調整(精算)を行う必要がある場合がありますので、年金証書や年金額改定通知書等を受理した場合は、速やかにご提出願います。 【在職中・退職後いずれの期間も調整対象となる年金】 障害年金(共済・厚生・基礎)、障害手当金、障害一時金 【退職後の期間のみ調整対象となる年金】 退職共済年金・老齢厚生年金・老齢基礎年金
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