現在受給している傷病手当金の傷病と関係性(因果関係)がない傷病であれば、新たな傷病によるものとして請求することができます。
ただし、傷病名が異なっていても最初の傷病と関係性がある傷病であれば、現在受給している傷病手当金の関連となり、新たな傷病によるものとはなりませんのでご注意下さい。従来の傷病と関係性があるかについては、医師又は歯科医師にご相談下さい。
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気について、傷病手当金を請求することは可能ですが、この場合においても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。
詳細は待期期間の考え方⑦をご確認ください。