【月給制の組合員の方】
月の途中で支給割合が変更された場合、給与の精算は翌月以降に実施されるため、支給・精算された実績を確認した上で支給しますので、勤務先での給与精算が完了した後にご請求いただくようお願いいたします。
これは、後日、差額精算により返納請求等、勤務先や組合員本人にご迷惑をおかけしないため、給与の精算金額を確認してから行うものですので、ご了承のうえ、支給額・精算額を記載した報酬支給額証明書および支給台帳を添付し提出ください。
【時給制の組合員の方】
時給制は当月分の給与が翌月払いとなるため、傷病手当金を請求する月の給与実績が確定した報酬支給額証明書および賃金台帳を添付し提出ください。
ご請求される際は、以下の場合に応じて必要書類を揃えた上で共済組合へご提出ください。
【初回請求の場合】
<初診日が請求月と同月の場合>フロー3
<初診日が請求月と異なる場合>フロー4
【継続請求の場合】フロー3