日本郵政共済組合 よくあるご質問
(日本郵政共済組合のトップページに戻る)
よくあるご質問
文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリから探す
>
医療費・給付
>
病気等で休業するとき
>
傷病手当金
>
労務不能証明書の下部「証明日」は、どの日付で証明してもらえばよいですか?
戻る
No : 621
公開日時 : 2026/02/01 16:16
更新日時 : 2026/03/25 14:11
印刷
労務不能証明書の下部「証明日」は、どの日付で証明してもらえばよいですか?
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
医療費・給付
>
病気等で休業するとき
>
傷病手当金
回答
記載された労務不能期間の末日以降の日付にて証明してもらって下さい。
例1)4月分全日の請求⇒ 4月30日以降の証明
例2)4月1日~10日までの請求⇒4月10日以降の証明
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
TOPへ
FAQトップへ