日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • カテゴリから探す > 医療費・給付 > 病気等で休業するとき > 傷病手当金 > 【組合員向け】勤務している途中で具合が悪くなり、午後は仕事を休み病院に行きました。診断の結果、病気にかかっていることが分かり、しばらく仕事を休むことになりましたが、この場合、途中まで勤務した日は待期期間に含まれますか。
  • No : 616
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/02/20 14:32
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【組合員向け】勤務している途中で具合が悪くなり、午後は仕事を休み病院に行きました。診断の結果、病気にかかっていることが分かり、しばらく仕事を休むことになりましたが、この場合、途中まで勤務した日は待期期間に含まれますか。

回答

含まれます。
超過勤務時間も含めて、勤務の途中に発病した場合には当該日を待期期間の初日として含めることができます。
詳細は「待期期間の考え方」⑤をご確認ください。

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