通勤又は勤務中以外での病気やけがでの療養のことです。
通勤途中や勤務中の病気やけが、交通事故等の第三者による加害行為によるものは私傷病とはなりません。
また、マイナ保険証等を使用して医療機関で治療を受けることはできませんので、ご注意ください。
〇通勤途中や勤務中の病気やけが
⇒短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合をご確認ください。
ただし、労災・通災による補償が不支給となった場合や補償期間が終了となったあとの期間について、
傷病手当金の請求が可能となる場合がありますので、その場合はコールセンターへご連絡下さい。
〇交通事故や第三者による事故
⇒短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合をご確認ください。
・被害者の場合⇒第三者での休業補償となるため請求不可。
・加害者の場合⇒事故状況等を担当にて確認するためコールセンターへご連絡ください。
ただし、休業補償を認定申請中で受給までの期間、傷病手当金を請求されたい場合はコールセンターへご連絡ください。