退職等年金給付の受給権発生年齢は65歳(退職後に限る)ですので、退職後に65歳になったとき、又は65歳到達後に退職したときのどちらかのタイミングで、国家公務員共済組合連合会(KKR)から自動的に退職年金決定請求書が送付されます。
請求書には支給見込み額が記載されていますので、ご確認の上、KKRへご請求ください。
なお、すでに退職されている方は、60歳から65歳になるまでの間に、支給開始を早めて請求する「繰上げ請求」ができます。
また、65歳の時点では請求せず、75歳までの間で支給開始を遅らせて請求する「繰下げ請求」も可能です。
繰上げ請求又は繰下げ請求を希望される方は、KKRへ連絡して請求書をお取り寄せください。