65歳を超えている場合、請求できる手続方法は「認定日請求」のみですので、初診から1年6か月後の障害認定日時点において障害等級に該当している必要があります。
また、65歳以降に症状が悪化した場合の増進改定を行うことができるのは、65歳までに障害等級2級以上に該当していた方に限られますので、認定日時点の障害の程度が軽度(等級非該当~3級)で、最近になり悪化し65歳以上になってから人工透析(2級相当)に至ったケースでは障害厚生年金は請求できません。
なお、65歳以上の方は老齢厚生年金及び老齢基礎年金との併給調整があるため、認定日時点の障害等級が2級以上に該当するのでなければ、これから障害厚生年金請求をしても実際の年金支給には繋がらない可能性があります。
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長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合