日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 489
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:48
  • 更新日時 : 2026/02/15 16:12
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長期組合員のみ

障害厚生年金の請求手続において「受診状況等証明書」の添付は省略できますか?

回答

初診日と現在受診中の病院が同じ等で、別途提出いただく「診断書」と作成医療機関が同じ場合は、「診断書」の記載により初診日の受診状況が確認できるため省略可能です。
ただし、「診断書」への記載内容によっては、資料確認後に提出を求められる場合があります。

<関連リンク>
長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合

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