初診日と現在受診中の病院が同じ等で、別途提出いただく「診断書」と作成医療機関が同じ場合は、「診断書」の記載により初診日の受診状況が確認できるため省略可能です。 ただし、「診断書」への記載内容によっては、資料確認後に提出を求められる場合があります。
<関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合
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