障害厚生年金と老齢厚生年金は、併給調整によりどちらかしか受給できません。 そのため、老齢厚生年金の請求時に「年金受給選択申出書」を提出し、受給する年金を選択いただくことになります。
なお、障害厚生年金が2級以上(障害基礎年金の受給権も有する)の場合には、次の組み合わせから選択できます。
①老齢厚生年金+老齢基礎年金 ②老齢厚生年金+障害基礎年金 ③障害厚生年金+障害基礎年金
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