日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 447
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:49
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【時給制契約社員】<br />採用月には勤務実績を反映した初任給は支給されないため、翌月(N+1月)に支給される初任給から、採用月分と当月分の2か月分の共済掛金が控除されますか?

回答

はい、そのとおりです。
ただし、採用日が月下旬以降の場合、翌月支給の給与で2か月分の共済掛金が控除し切れない場合は、共済組合から送付する払込取扱票での払込みをお願いします。

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