日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 436
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:49
  • 更新日時 : 2026/02/15 16:05
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期間雇用社員(短期組合員)として退職後に任意継続となり、その翌日から郵便局でアルバイトを始めた場合、任継は継続できますか?

回答

郵便局のアルバイト雇用で共済組合(社会保険)に加入しない場合は、任意継続を最長2年間継続できます。
ただし、社会保険に加入=日本郵政共済組合に再加入となる場合は、速やかに任継脱退手続きをしてください。

日本郵政グループ会社に就職して日本郵政共済組合に再加入するとき
⇒ 電子申請『任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求』
  「理由:日本郵政共済組合へ再加入」

<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合

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