- No : 435
- 公開日時 : 2026/02/01 15:49
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任意継続組合員の期間が2年満了となった後、健康保険はどうすればいいですか?
回答
① 次の健康保険への加入準備
・資格喪失証明書は、資格喪失日の属する月の前月の上旬(4/1喪失の場合、3月上旬)にご自宅に到着するよう発行しますので、国民健康保険に加入する際の手続きに利用してください。
・ご親族の被扶養者になれる場合は、ご親族とご相談ください。
② 任継掛金自動払込の廃止手続は不要
・満了月の前月24日が最終引落日です。それ以降は自動引落が行われませんので、郵便局等での廃止手続は不要です。