任意継続掛金のうち、介護掛金は、65歳の誕生月の前月分までで徴収が終了します。 そのため、65歳到達後に自治体から介護保険料の納付書が送付されても、任意継続の介護掛金と二重に支払うことはありません。
<関連リンク> 共済組合のしくみ:関連制度:介護保険制度 - 日本郵政共済組合
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