当共済組合では、過去に抵当権が設定されていた借受人の皆さまに対し、完済したことを確認の上、抵当権抹消登記に必要となる委任状等の関係書類を交付しております。
交付後に法務局で抵当権抹消登記の申請が行われなかった場合、抵当権は登記上残ったままとなります。
抵当権の抹消を希望される場合には、代理権限証書の交付申請にて手続きをお願いします。
申請いただいた内容に基づき、抵当権抹消に必要な書類を発行しますので、お手元に書類が到着しましたら、速やかにご自身で法務局にて手続きをお願いします。
※抵当権抹消登記については、司法書士を代理人として申請することが可能です。
代理申請を行う際には、委任状の提出が必要となります。
手続の詳細につきましては、「抵当権を抹消する場合の代理権限証書交付申請のご案内」をご参照ください。