日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1789
  • 公開日時 : 2026/02/17 17:26
  • 更新日時 : 2026/04/06 19:57
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組合員番号や組合員種別が変更になったとき、限度額適用認定証などは引き続き使えますか。

回答

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」を引き続きご利用の場合は、改めて交付申請が必要です。

・特定疾病療養受療証は、特定疾病による診療継続を確認するため、医師の意見欄の記入が必須です。
・在職時や組合員番号(社員番号)変更前に使用していた「限度額適用認定証」等は③の通り、当共済組合へ返却してください。

<関連リンク>
① 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合
② 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合
③ 共済組合のしくみ:限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む)等の返納・亡失した場合のお手続き - 日本郵政共済組合

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