日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 176
  • 公開日時 : 2026/01/30 21:30
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住宅貸付を受けたが、工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。

回答

借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、事前に共済組合の承認を得る必要があります。
不承認の場合は未弁済額を一括弁済していただきます。

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