日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1283
  • 公開日時 : 2026/02/12 18:56
  • 更新日時 : 2026/02/12 19:18
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長期組合員のみ

ねんきん定期便に記載の「昭和61年3月以前」について、①標準報酬月額が低過ぎるように見える理由と、②保険料納付額が表示されていない理由はなんですか?

回答

①「昭和61年3月以前」の標準報酬月額が低過ぎるように見えるのはなぜ?

昭和61年4月以降は、交通費や扶養手当、営業実績手当などの各種手当を含む「標準報酬月額」を基に、掛金や年金額が計算されていますが、昭和61年3月以前の年金制度(共済年金)では、手当等を含まない「俸給」を基に計算されていました。
このため、昭和61年3月以前の標準報酬月額は、手当等を含まない「俸給」を基に読み替えられた金額となり、実際の給与額と比べて標準報酬月額が低く見えることがあります。
※  昭和61年3月以前の期間については、俸給を基に所定の計算式で換算したみなし標準報酬月額」を対象期間に当てはめています。そのため、採用から昭和61年3月までの各月に、同じ金額が表示されます。

②「昭和61年3月以前」保険料納付額が表示されていないのはなぜ?
国家公務員の年金制度に、現在の厚生年金と同様の標準報酬制度が導入されたのは、昭和61年4月からです。
このため、ねんきん定期便に表示されている昭和61年3月以前の標準報酬月額は、将来の年金額等を計算するために用いる「みなし標準報酬月額」となります。
昭和61年3月以前については、この「みなし標準報酬月額」から正確な保険料納付額を算出することができないため、ねんきん定期便には保険料納付額が表示されません。

<関連リンク>
長期給付事業:年金額の試算・年金相談 - 日本郵政共済組合

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