障害年金は、初診日において加入していた年金制度(実施機関)へ請求することから、共済組合の短期組合員や、民間企業に再就職された方等の一般厚生年金被保険者である間に初診日がある場合は、日本年金機構(年金事務所)へ請求することになります。
なお、初診日が2015(平成27)年10月1日以降にある障害厚生年金の請求では、認定日までの厚生年金被保険者期間(種別の異なる被保険者期間も合算。一元化前の共済組合員期間を含みます。)と、当該期間の掛金額算定の基礎となった標準報酬等に基づいて計算されるようになりました。
そのため、退職後に初診日があり日本年金機構が決定・支給する障害厚生年金であっても、共済組合に加入されていた間の標準報酬等が反映されています。
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長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合