共済組合員期間に初診日がないため、日本郵政共済組合への請求はできません。 障害年金は、初診日において加入していた年金制度(実施機関)へ請求することから、共済組合の短期組合員や、民間企業に再就職された方等の一般厚生年金被保険者である間に初診日がある場合は、日本年金機構(年金事務所)へ請求することになります。
<関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合
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