原則、自動車は「家財」には含みません(含まれません)。
ただし、通勤のため自己所有の自動車を使用している場合で、自動車通勤に係る所属する事業所から通勤手当を受けているものであれば、住居以外の社会生活上必要な財産と考えられますので、災害見舞金の支給対象となる「家財」に含めてもよいとされています。
なお、家財に含めて請求する場合には、災害による損害であることや損害状況の確認資料等が別途必要となります。
災害見舞金請求における自家用車の扱いは、損害額を補てんするものではなく、他の家財と同様、所有する家財全体に対する損害割合を算出するものです。