日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1235
  • 公開日時 : 2026/02/19 17:52
  • 更新日時 : 2026/02/19 17:52
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自宅敷地内に、もう一軒家を建て妹に貸しています。被害があったのでこの家も請求対象になりますか?

回答

組合員が実際に住んでいる住居以外は対象外です。
経営するアパートなど他に所有している住居や、住居以外の車庫や物置等も対象になりません。
ただし、妹が被扶養者である場合は、請求の対象となります。

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