日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1214
  • 公開日時 : 2026/02/19 10:13
  • 更新日時 : 2026/03/14 09:03
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月途中で医師が代わり1月の中で2期間2枚の「労務不能証明書」が発行されたとき、請求期間はどうなりますか?(例:1日~22日で1枚、23日~30日で1枚)

回答

通算して1か月分の傷病手当金が支給される可能性があります。

・同月で2期間の労務不能証明書(例:1日~22日分+23日~30日分)
・その他の必要書類一式

を 併せてご提出ください。
ただし、最終的な支給期間は。審査の結果によって変更となる場合がありますので、ご了承ください。

<関連リンク>
短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合

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