日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1213
  • 公開日時 : 2026/02/19 11:39
  • 更新日時 : 2026/03/14 09:04
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過去通院した病院が廃院したとき「労務不能証明書」はどうすればよいですか?

回答

傷病手当金は、医師又は歯科医師による「労務不能であることの証明」がなければ支給できません。
お早目に次の受診先の医師に相談し、前医の診療機関についても証明が可能かご確認ください。

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