日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1211
  • 公開日時 : 2026/02/19 10:36
  • 更新日時 : 2026/03/14 09:05
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「労務不能証明書」の代わりに診断書でもいいですか?

回答

診断書は傷病手当金請求書の添付資料として認められません。
必ず共済組合の様式「労務不能証明書」に必要事項を記載の上、ご提出ください。

<関連リンク>
短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合

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